概要情報
事件名 |
池上通信機 |
事件番号 |
中労委 昭和53年(不再)第37号
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再審査申立人 |
池上通信機 株式会社 |
再審査被申立人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方本部 |
命令年月日 |
昭和56年 6月 3日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
昭和49年度の昇給・一時金について組合員を他の従業員に比し低位に評定して支給したことが争われた事件で、組合員16名について昇給・一時金の評定を他の従業員の平均評定値を下回らないよう再評定のうえ是正し、これに基づく差額(年5分を加算)の支給、申立人組合に対する是正結果の個人別新旧対照表による通知、賃金、一時金等の差別を行うことによる申立人組合員及び申立人組合に対する不利益の取扱いの禁止、誓約書の手交及びポスト・ノーティスを命じた初審命令のうち、既に組合を脱退している組合員6名にかかる部分を取り消し、その余の再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 本件初審命令主文第1項中「X1ら16名に」を「X2ら10名に」に改め、「X1」、「X 3」、「X4」、「X5」、「X6」および「X7」ならびに「但し」以下を削る。X1、 X3、X4、X5、X6、およびX7に関する再審査被申立人総評全国一般労働組合神奈川 地方本部の救済申立てを棄却する。 2 その余の本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
2900 非組合員の優遇
組合員に対する賃上げ及び一時金の差別が不当労働行為であるとした初審判断が相当であるとされた例。
4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
賃金、一時金の是正命令の対象となった組合員16名のうち、5名は初審結審時までに、1名は再審査結審時までに組合を脱退し、しかも同人らは組合による救済を求める意思を明らかにしていない以上、組合は同人らの不利益是正の救済済利益を失ったものと解するのが相当であり、これに反する初審判断は失当であるとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集69集706頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1981年9 月10日 671 号 15頁 
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