概要情報
		
			
				| 事件名 | 池上通信機 | 
			
				| 事件番号 | 神奈川地労委 昭和50年(不)第38号 
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				| 申立人 | 総評全国一般労働組合神奈川地方本部 | 
		
			
				| 被申立人 | 池上通信機 株式会社 | 
			
				| 命令年月日 | 昭和53年 8月 8日 | 
			
				| 命令区分 | 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) | 
			
				| 重要度 |  | 
			
				| 事件概要 | 昇給、一時金の人事考課で申立人組合員を低査定したことが争われた事件で、当該工場従業員の平均値を下回らない額での再査定実施(再査定前の査定結果を下回らない)及び再査定した金額と既支給分との差額(年5分加算)の支払いと是正結果の通知、昇給、一時金差別による申立人組合所属組合員に対する不利益扱い及び支配介入の禁止、並びにポスト・ノーティスを命じた。 | 
			
				| 命令主文 | 1 被申立人会社は、下記のX1ら16名に対し、昭和49年度昇給評定、同年度夏季一時金評定、および同年度年末一時金評定につき、同人ら以外の藤沢工場従業員の平均評定値を基準とし、同人らの評定値平均がこれを下廻らないよう評定をし直し、是正の上、これに基づき各金員を算出し、その差額相当額に、それぞれ年5分相当額を加算して支払わなければならない。但し、各人の是正値は、是正前の評定値を下廻ってはならない。X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10、X11、X12、X13、X14、X15、X16、但し、昭和49年年末一時金については、X11及びX13を是正対象から除外する。 2 被申立人会社は、申立人組合に対し、上記1名の是正結果を各個人別の原評定との対照表をもって通知しなければならない。
 3 被申立人会社は、申立人組合員に対し、賃金、一時金等に差別をすることによって申立人組合員および申立人組合に対して、それぞれ不利益取扱または支配介入をしてはならない。
 4 被申立人会社は、申立人組合に対し、本命令交付後5日以内に下記誓約書を手交するとともに、縦1メートル横2メートルの白色木板に鮮明に墨書して、被申立人会社藤沢工場の正門左傍に見易い高さを保って以後2週間にわたり破損することなく掲げなければならない。
 誓  約  書
 当会社が、貴組合分会員に対し行った、昭和49年度昇給、夏季一時金および年末一時金の評定が神奈川県地方労働委員会により、労働組合法第7条、1号、3号に該当する不当労働行為であると認められました。この行為によって生じた損害については是正の上、速やかに回復します。
 会社は、これらの行為によって、貴組合及び組合員に対して不利益を与えたことを深く謝罪し、以後かかる違法差別行為は、一切くり返さない事を誓約します。
 昭和 年 月 日
 総評全国一般労働組合神奈川地方本部
 執行委員長 X17 殿
 同湘南地域支部池上通信機藤沢分会
 分 会 長 殿
 池上通信機株式会社
 代表取締役 Y1
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				| 判定の要旨 | 1202 考課査定による差別 2901 組合無視
 組合員の昇給、一時金査定において、非組合員より低く査定したことが不当労働行為とされた例。
 
 4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
 賃上げ差別の救済について、本件申立て以前に組合を脱退した者については被救済利益がないとされた例。
 
 4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
 本件申立て後の組合離脱者については当人から請求放棄の意思表示がない以上、未だ申立組合に被救済利益があるとされた例。
 
 
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				| 業種・規模 | 電気機械器具製造業 | 
			
				| 掲載文献 | 不当労働行為事件命令集64集202頁 | 
			
				| 評釈等情報 | 労働判例  305号 70頁  
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