概要情報
事件名 |
有田交通 他 3 社 |
事件番号 |
中労委 昭和55年(不再)第66号
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再審査申立人 |
大紀交通 株式会社 |
再審査申立人 |
有田交通 株式会社 |
再審査申立人 |
紀陽タクシー 株式会社 |
再審査申立人 |
三和タクシー 株式会社 |
再審査被申立人 |
自交総連有交グループ労働組合 |
命令年月日 |
昭和56年 4月15日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
結成直後における組合の団交要求に対し、社長を誹謗中傷した立札、ビラ貼り等をしたことを理由に拒否したり延期したり、その後は1回の団交ですべてを言いつくしたとして団交に応じなかったことが争われた事件で、団交応諾及び組合事務所の所在する営業所におけるポスト・ノーティスを命じた初審命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2245 引き延ばし
結成間もない組合からの多様な要求項目についての団交を、準備不足、社長不在等を理由として再三にわたり延期または拒否したことに正当な理由がないとした初審判断が相当とされた例。
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
初審結審後3回にわたる団交が行われたとしても、具体的理由の説明もないままにいずれの項目も受け容れられないと回答するのみでは、誠意をもって団交に応じたとはいえず、組合が団交の被救済利益を失ったとはいえないとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集69集703頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1981年7 月10日 669 号 27頁 
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