概要情報
事件名 |
有田交通 外3社 |
事件番号 |
和歌山地労委 昭和55年(不)第1号
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申立人 |
自交総連有交グループ労働組合 |
被申立人 |
有田交通 株式会社 |
被申立人 |
三和タクシー 株式会社 ほか1社 |
被申立人 |
紀陽タクシー 株式会社 |
命令年月日 |
昭和55年 9月25日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
結成直後における組合の再三再四の団交要求に対して、社長を誹謗中傷した立札、ビラ貼り等を理由に延期または拒否し、その後1回1時間余りの団交ですべてを言い尽くしたとし団交に応じなかったことが争われた事件で、団交応諾及びW営業所へのポスト・ノーティスを命じ、本社及び他の営業所へのポスト・ノーティス及び組合に対する文書手交は棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人有田交通株式会社は、昭和55年3月3日及び3月15日に申立人から申し入れのあった要求事項について、また、被申立人紀陽タクシー株式会社、同三和タクシー株式会社及び同大紀交通株式会社は、昭和55年3月25日申立人から申し入れのあった要求事項について、申立人とすみやかに誠意をもって団体交渉を行わなければならない。 2. 被申立人らは、下記の文章を縦1メートル・横2メートルの白紙に楷書で鮮明に墨書し、本命令の交付の日から7日以内に、被申立人らの和歌山市太田に所在する和歌山営業所内の従業員の見やすい場所に10日間引き続き掲示しなければならない。 記 当会社らは、当会社らが貴組合からの団体交渉の申し入れに対してとった態度は、労働組合法第7条第2号に規定する団体交渉拒否に該当する不当労働行為と認めます。今後かかる行為は一切いたしません。 昭和 年 月 日 有田交通株式会社 代表取締役 Y1 紀陽タクシー株式会社 代表取締役 Y1 三和タクシー株式会社 代表取締役 Y1 大紀交通株式会社 代表取締役 Y1 自交総連有交グループ労働組合 委員長 X1 殿 3. その余の請求はこれを棄却する。 |
判定の要旨 |
2250 未妥結・打切り・決裂
会社が、給与体系について検討中であり直ちに団交に応じられないことを理由に、また、組合が社長を誹謗中傷した立札を立てビラを貼ったことを理由に団交を延期したり、1時間余の団交を1回行っただけですべてを言い尽したとしてその後団交に応じなかったことが不当労働行為であるとされた例。
4505 その他
本社及び各営業所へのポスト・ノーティスの掲示の申立てについて、従員が最も多く、申立組合の所在地でもあるW営業所だけで十分であるとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集68集308頁 |
評釈等情報 |
 
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