概要情報
事件名 |
紅屋商事 |
事件番号 |
中労委 昭和52年(不再)第72号
中労委 昭和53年(不再)第59号
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再審査申立人 |
紅屋商事 株式会社 |
再審査被申立人 |
紅屋労働組合 |
命令年月日 |
昭和55年11月19日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
51年度賃金上げび夏季賞与について、別組合員等に比して低位に査定したこと、組合員X1を主任から降格し主任手当を支給しなかったことが争われた事件で、51年度賃上げについては具体的な是正額を明示して是正を命じ、51年度夏季賞与については再計算による差額(年5分の割合による金員加算)の支払い、X1の降格に対しては主任手当相当額の支払いを命じた初命令中、51年度賃上げの是正を命じた一部の者について査定上の差別はないとして取り消し、その余の再審査申立ては棄却した。 |
命令主文 |
. 中労委昭和53年(不再)第59号事件に係る初審命令の主文第1項を次のとおり変更する。 (1) 「組合員11名」を「組合員7名」に改める。 (2) 「X2 92,500円」、「X3 88,500円」、「X4 72,500」、「X5 76,500円」を削る。 2. 中労委昭和53年(不再)第59号事件に係るX2、X3、X4及びX5に関する紅屋労働組合の救済申立てを棄却する。 3. その余の本件各再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1202 考課査定による差別
51年度夏季賞与について、組合員と別組合員等に比して低査定したことを不当労働行為であるとした初審判断が相当であるとされた例。
1202 考課査定による差別
51年度賃金決定にあたり低査定があったとして初審で救済を受けた者のうち、一部の者については、人事考課の適用を受ける賃金体系の適用がないことから、その部分の初審命令主文を変更した例。
1200 降格・不昇格
主任登用試験に合格した組合員X1に対し、接客態度が悪いとして降格したとにつき、組合員以外には降格者がいないことから不当労働行為であるとした初審判断が相当とされた例。
4414 その他の不利益の場合
考課率の分布状況及び組合員と他組合員等に対する評価水準の差を考慮すると、考課率について全員一律に加算を命じた初審命令の是正方法が相当であるとされた例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集68集778頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和56年 2月10日 660号 36頁 
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