概要情報
事件名 |
紅屋商事 |
事件番号 |
青森地労委 昭和51年(不)第21号
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申立人 |
紅屋労働組合 |
被申立人 |
紅屋商事 株式会社 |
命令年月日 |
昭和52年10月20日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
51年度夏季賞与の支給に当り、申立人組合の組合員に対する人事考課率を別組合員等より低く査定して支給した事件で、再計算による差額及びこれに対する年5分の割合による金員の支払いを命じた。 |
命令主文 |
被申立人紅屋商事株式会社は、申立人紅屋労働組合の組合員に対し支給した昭和51年度夏季賞与につき、別表1の各組合員の人事考課欄の率に「10」を加算して再計算して得た金額と既に支給した金額との差額及び各人の差額に対する昭和51年8月7日以降完済に至るまで年5分の割合による金員を同人らにそれぞれ支払わなければならない。 |
判定の要旨 |
1202 考課査定による差別
2901 組合無視
夏季賞与の人事考課について、公平になされた合理的理由が認められず、不当に差別した不利益取扱いといわざるを得ないとされた例。
4413 給与上の不利益の場合
夏季賞与の未払いは、別組合の組合員等の分布状況を勘案し、申立人組合の人事考課率に「10」を加えて再計算の上、支給するのが相当であるとされた例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集62集342頁 |
評釈等情報 |
 
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