概要情報
事件名 |
旭相互銀行 |
事件番号 |
鹿児島地労委 昭和51年(不)第3号
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申立人 |
旭相互銀行従業員組合 |
被申立人 |
株式会社 旭相互銀行 |
命令年月日 |
昭和55年 8月 7日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
50年度の賃金査定において組合員は同期生で最低ランクされていること、役職の割合も低く、低い役職につけられていること、39年以降申立人組合に対し分裂攻撃が続けられていることなどが差別扱い、支配介入であるとして争われた事件で、いずれについても不当労働行為が成立するとみることができないとして申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
会社は直前の和解協定(49年11月)を誠実に履行し、賃金是正等を行っていること、50年度の賃上げにおいても組合員16名中5名が同期生の平均を上まわっていること、賃金査定を担当する第3次評定者(支店長等)は「普通の昇給をさせない」等と評していて、特に従組員であるが故の差別傾向を看取することができないこと、さらに他に不当労働行為意思存在についての積極的直接的事実、特に査定時に近い時点での事実がない以上、組合員11名の各昇給額をその各同期生の平均昇給額にまで達しさせていない銀行の行為につき、銀行に不当労働行為意思が存在したと客観的合理的に推認できるまでには至らない。
1201 支払い遅延・給付差別
組合員11名の各昇給額がその各同期生の平均昇給額に至っていないことにつき、不当労働行為意思の存在が客観的合理的に推認できないとして不当労働行為の成立が否定された例。
1200 降格・不昇格
組合員X1ほか6名の等級(昇格)是正申立てにつき、本件昇格査定が特に組合員であるが故の差別とは看取し難いとされた例。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集68集655頁 |
評釈等情報 |
 
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