労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  旭相互銀行 
事件番号  鹿児島地裁昭和55年(行ウ)第11号 
原告  旭相互銀行従業員組合 
被告  鹿児島県地方労働委員会 
被告参加人  株式会社 旭相互銀行 
判決年月日  昭和58年 3月14日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  組合に所属すること理由とする昇格・役付の登用の差別をめぐる事件で、地労委の棄却命令(55・8・7)を不服として組合側から行訴が提起(55・12・18)されていたが、地裁は請求を棄却した。 
判決主文  1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、原告の負担とする。 
判決の要旨  1200 降格・不昇格
 本件査定は組合活動を理由とする不利益扱いであることを疑わせるが、銀行は別件和解を誠実に履行し、和解後の労使間にはさしたる問題もないこと等からすると昇給等における差別意思は認められず、棄却命令は相当である。

1202 考課査定による差別
 本件査定は組合活動を理由とする不利益扱いであることを疑わせるが、銀行は別件和解を誠実に履行し、和解後の労使間にはさしたる問題もないこと等からすると昇給等における差別意思は認められず、棄却命令は相当である。

3700 使用者の認識・嫌悪
 本件査定は組合活動を理由とする不利益扱いであることを疑わせるが、銀行は別件和解を誠実に履行し、和解後の労使間にはさしたる問題もないこと等を併せ考えると昇給等における差別意思を認めることはできない。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集18集66頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 1157号 3頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
鹿児島地労委昭和51年(不)第3号 棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下)  昭和55年 8月 7日 決定