概要情報
事件名 |
講談社 |
事件番号 |
福岡地労委 昭和53年(不)第23号
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申立人 |
福岡地区合同労働組合 |
申立人 |
X1 |
被申立人 |
株式会社 講談社 福岡支社 |
被申立人 |
株式会社 講談社 |
命令年月日 |
昭和55年 7月15日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
臨時雇いである申立人X1の契約更新を拒否した事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1106 契約更新拒否
臨時雇いである申立人X1の契約更新拒否は、会社の内規に基づき1年間の契約期限到来により雇止めしたものであると判断される。もともと契約更新するか否かは会社の裁量に委ねられているうえ、この当時、業務の縮小から他支社でも一般的に雇止めが行なわれたところであり、またX1が組合活動をやっていたとの疎明もないので、組合加入等に関係した不当労働行為であるとの申立人の主張には理由がない。
1106 契約更新拒否
臨時雇いである申立人X1に対する契約更新拒否が不当労働行為ではないとされた例。
4905 経営補助者
臨時雇いの契約更新拒否事件において支社長の被申立人適格が認められた例。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集68集632頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和55年 9月10日 1058号(31巻25号) 4頁 
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