概要情報
| 事件名 |
講談社 |
| 事件番号 |
福岡地裁昭和55年(行ウ)第13号
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| 原告 |
福岡地区合同労働組合他個人1名 |
| 被告 |
福岡県地方労働委員会 |
| 被告参加人 |
株式会社 講談社 |
| 判決年月日 |
昭和61年 8月27日 |
| 判決区分 |
請求の棄却 |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
本件は、臨時社員として雇用されていた組合員X1の雇用契約更新拒否(雇止め)をめぐって争われた事件で、福岡地労委の棄却命令を不服として組合及びX1が行訴を提起していたが福岡地裁は請求を棄却した。 |
| 判決主文 |
原告らの請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告らの負担とする。 |
| 判決の要旨 |
1106 契約更新拒否
6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
期間の定めのある本件雇用契約は有効であり、その再契約が会社の自由な裁量に任されている以上、その経営合理化の観点からX1の再契約の必要性を判断し得ることは当然であり、本件雇止めが専らX1の組合活動の故になされたものとは断定し難く他にこれを推認し得る証拠もなく、したがって、本件雇止めを不当労働行為と認めることはできず、本件命令に違法はない。
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| 業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
| 掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集21集379頁 |
| 評釈等情報 |
労働判例 480号 13頁 
労働経済判例速報 1267号 3頁 
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