労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  第一学習社 
事件番号  広島地労委 昭和54年(不)第7号 
申立人  X2 
申立人  出版労連第一学習社労働組合 
申立人  X1 
被申立人  株式会社 第一学習社 
命令年月日  昭和55年 8月29日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合員X1については出産休暇中の人員補充及び出産後の肉体的条件配慮等を理由として、またX2については勤務状況不良等を理由として、それぞれ編集課から単純業務に変更したことが争われた事件で、組合員両名の編集課への復帰を命じ、陳謝文の手交及び掲示については棄却した。 
命令主文  1. 被申立人は、申立人X1、同X2を出版部編集課に復帰させなければならない。
2. その余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  1302 就業上の差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
出産休暇や育児時間等に藉口して申立組合員X1を編集課から単純業務に業務変更したことが不当労働行為とされた例。

1302 就業上の差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合活動家X2を勤務成績不良等を理由に編集課から単純業務に変更したことにつき、合理的な理由はなく不当労働行為とされた例。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集68集245頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
広島地裁 昭和55年(行ウ)第13号 請求棄却・訴えの却下  昭和58年 5月 2日 判決 
 
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