概要情報
事件名 |
第一学習社 |
事件番号 |
広島地裁昭和55年(行ウ)第13号
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原告 |
株式会社 第一学習社 |
被告 |
広島県地方労働委員会 |
被告参加人 |
X1 外1名 |
被告参加人 |
出版労連第一学習社労働組合 |
判決年月日 |
昭和58年 5月 2日 |
判決区分 |
請求棄却・訴えの却下 |
重要度 |
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事件概要 |
業務上の必要性を理由に組合員2名の配転をめぐる事件で、地労委の救済命令(55・8・29)を不服として会社側から行訴が提起(55・10・1)されていたが、地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
1302 就業上の差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
3600 処分の差別
組合員X1、X2に対する本件業務変更には合理的理由がなく、本件は、会社が両名が組合の活動家であったことを嫌悪し、かつ組合の弱体化を意図し、これを決定的な動機としてなした不当労働行為である。
3900 「不利益の範囲」
職種を限定して採用されたものでないという事情があったとしても、長期間編集業務に従事させていた者を、合理的な理由なく単純業務への業務変更を命ずることは不利益取扱いになる。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集18集114頁 |
評釈等情報 |
 
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