労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  チャータード銀行 
事件番号  中労委 昭和51年(不再)第81号 
再審査申立人  外国銀行外国商社労働組合神戸支部第一分会 
再審査申立人  外国銀行外国商社労働組合東京支部第二分会 
再審査被申立人  ゼ・チャータード・バンク 
命令年月日  昭和55年 5月21日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  臨時雇用の組合員に対する統一協約適用拒否、新入社員に対する組合加入妨害、旅行補助金の不支給、裁判傍聴のための有給休暇の不承認、就業時間中の抗議行動等に対する警告書、行員室の使用制限及びこれらの問題に関する団交の拒否等が争われた事件で、職制による組合加入妨害の禁止、各警告書の撤回、行員室の使用許可及び使用条件の協議、団交応諾、ポスト・ノーティスを命じ、組合員X1に関する統一協約の適用、慰安旅行の補助金の不支給、組合の抗議行動に対する警告書及び同警告書に関する団交応諾についての申立てを棄却した初審判断を支持し、再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  1603 組合活動上の不利益
3103 労働協約締結をめぐる行為
労使合意の統一協約が定年を超えた臨時雇を含まないとの解釈から、定年後再雇用された組合員に対し同協約を適用しないことが不利益取扱いではないとされた例。

1601 福利厚生上の差別
組合員の参加しなかった銀行の慰安旅行に対し補助金を支給し、組合員による旅行に補助金を支給しなかったことが差別扱いではないとされた例。

2305 労働協約との関係
組合の抗議行動に対する警告書の撤回に関する団交を拒否したとしても、警告に伴う懲戒措置がなされておらず、更に団交を命ずる必要がないとされた例。

3102 争議対抗手段
賃金の統一交渉、職業病問題等に関する抗議行動に対して警告書を発したことにつき、実際には懲戒措置がなされていないことから支配介入ではないとされた例。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集67集696頁 
評釈等情報  中央労働時報 昭和55年9月10日  654号 28頁 

[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地労委 昭和47年(不)第90号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和51年 9月21日 決定 
 
[全文情報] この事件の全文情報は約187KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。