概要情報
事件名 |
近江産業 |
事件番号 |
中労委 昭和51年(不再)第6号
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再審査申立人 |
近江産業 株式会社 |
再審査被申立人 |
総評全国一般大阪地連近江産業労働組合 |
命令年月日 |
昭和55年 4月 2日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
営業部薄板課長が課長職辞任を表明して組合に加入後、辞意撤回を申入れたが、これを認めず課員に降格したことが争われた事件で、原職相当職の復帰、課長手当相当額(年5分相当額加算)の支払いを命じ、ポスト・ノーティスについての申立てを棄却した初審命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
課長職にあったX1が組合加入との関係で社長から迫られ、一時は、課長職辞任の意を示し、後日それを撤回したのに、会社が降格処分を実施したことにつき、組合結成活動に参画し組合に加入しようとしていた同人を嫌悪してなされた不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集67集678頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和55年7月10日 652号 12頁 
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