労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  近江産業 
事件番号  大阪地労委昭和50年(不)第5号 
申立人  総評全国一般大阪地連近江産業労働組合 
被申立人  近江産業 株式会社 
命令年月日  昭和50年12月25日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  課長職辞任を表明して組合に加入後、同人が辞意の撤回を申入れたところ、会社はこれを認めず課員に降格させた事件で、原職復帰、バック・ペイを命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 
命令主文  主 文
1 被申立人は、次の措置を含め、昭和49年7月26日付でX1を降格しなかったものとして取 り扱わなければならない。
 (1)同人を原職相当職に復帰させること
 (2)昭和49年7月分以降、原職相当職に復帰するまでの間、同人が受けるはずであった課長    手当相当額(これに対する年5分の割合による金員を含む)を支払うこと
2 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1200 降格・不昇格
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
4825 その他
会社幹部会議で、社長から態度の明確化を迫られたX1課長が、課長辞任を表明して組合に加入したという事情からみて、辞任が同人の本意から出たものとは認め難く、同人の課長職が会社の利益代表者と認められない等を併せ考えると、会社が同人を課員に降格させたことは、組合に好意的な同人を嫌悪し、同人の課長辞任の申出を奇貨としてなした不当労働行為である。

4825 その他
薄板課長X1は課長在職のまま、組合に加入したが、当該課長職はその配下の従業員が極めて少人数であるのみならず人事権限等を一切有せず、また、課長以上による幹部会議は単なる伝達機関にすぎないことなどからみて、同人が課長在職のまま、組合に加入しても労組法上は支障は生じないものと考えられる。

業種・規模  金属製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集57集498頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委昭和51年(不再)第6号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和55年 4月 2日