概要情報
事件名 |
広野ゴルフ倶楽部 |
事件番号 |
中労委 昭和52年(不再)第65号
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再審査申立人 |
広野ゴルフ倶楽部 |
再審査被申立人 |
総評全国一般労働組合兵庫地方本部 |
命令年月日 |
昭和55年 2月20日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
年末一時金に関する団交で、ハウスコース別従業員の平均支給額、考課査定基準の明示を拒否したことが争われた事件で、これらの明示と誠意ある団交を命じ、ポスト・ノーティスについての申立てを棄却した初審命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4505 その他
年末一時金について、ハウス・コース別全従業員の平均支給額及び考課査定基準を明示し誠意ある団交を行うよう命じた初審判断が相当とされた例。
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
年末一時金は妥結されておらず、かつ、その受領は異義を留めてなされており、現時点において団交に関し被救済利益があるとされた例。
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業種・規模 |
娯楽業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集67集676頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和55年5月10日 650号 19頁 
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