概要情報
事件名 |
広野ゴルフ倶楽部 |
事件番号 |
兵庫地労委昭和51年(不)第8号
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申立人 |
総評全国一般労働組合兵庫地方本部 |
被申立人 |
広野ゴルフ倶楽部 |
命令年月日 |
昭和52年 9月10日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
年末一時金に関する団交で、組合が求めたハウス・コース従業員の平均支給額、考課査定基準についての明示をクラブ側が拒否した事件で、組合要求について明らかにする誠意ある団交を命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、ハウス、コースに勤務する申立人組合の組合員に対する昭和50年々末一時金につき、申立人との間で、ハウス、コース別全従業員の平均支給額、並びに考課査定の基準を明らかにして、誠意ある団体交渉を行わなければならない。 2 その余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2242 回答なし
労働組合が団交対象事項とできるのは組合又は組合員に利害関係のあるものに限られるが、直接関係がなくとも組合の団結維持、労働条件その他経済的地位の向上に影響するものであるならば質疑、要請等をなし得ると解されるところ本件についてクラブが行った一時金総額の説明では平均支給額が明らかにならずまた明示することに支障となる特段の事情があったとも認められないのでクラブが団交でハウス・コース全従業員に対する平均支給額の明示を拒否したことは交渉に誠意を欠いたものである。
4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
年末一時金についてハウス・コース別全従業員の平均支給額、考課査定基準を明示し更に団交を行うよう命じた例。
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業種・規模 |
娯楽業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集62集220頁 |
評釈等情報 |
 
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