労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大和・丸三・胡タクシー 
事件番号  広島地労委 昭和53年(不)第8号 
広島地労委 昭和53年(不)第9号 
広島地労委 昭和53年(不)第10号 
申立人  広島ハイヤータクシー労働組合 
被申立人  有限会社 胡タクシー 
被申立人  丸三タクシー 株式会社 
被申立人  株式会社 大和タクシー 
命令年月日  昭和55年 2月18日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  就業時間中のビラ配布、宣伝カーによる宣伝放送に対して管理職らが制止しようとしたこと、分会旗が破損及び撤去されたこと、組合役員らの就業時間中の組合活動に対して就業規則違反を理由に警告書を手交したことが争われた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  各申立てをいずれも棄却する。 
判定の要旨  1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
 組合役員らの就業時間中の組合活動は、回数、時間数ともかなりのものであり、しかも、事前届出の協定にもかかわらず、事後届出がほとんどで、無届出の場合もあり、使用者側は従前から口頭で注意を促すなど放任していたわけでなく、また、これら組合役員の活動に対して出された警告書は、その内容において厳重注意を与えるにとどめたものであって、企業の秩序を維持するうえで相当である。

3020 組合活動への制約
 分会旗の破損及び撤去が支配介入にあたるとの組合主張が、会社側の行為と断定できないとして斥けられた例。

3020 組合活動への制約
 就業時間中の道路上でのビラ配布等に対して管理職らがなした言動につき、車輛の通行を容易にしようと職務上やむを得ず行ったものであり、不当労働行為ではないとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集67集646頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
広島地裁 昭和55年(行ウ)第5号 棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下)  昭和55年 2月18日 決定 
 
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