労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  大和タクシー 他二社 
事件番号  広島地裁昭和55年(行ウ)第5号 
原告  広島ハイヤータクシー労働組合 
被告  広島県地方労働委員会 
被告参加人  株式会社 大和タクシー 
被告参加人  丸三タクシー 株式会社 
被告参加人  有限会社 胡タクシー 
判決年月日  昭和57年 2月17日 
判決区分  救済申立棄却命令の全部取消し 
重要度   
事件概要  賃金増額及び夏期一時金要求に対し、組合のビラ配布及び宣伝放送を会社が妨害したことをめぐる事件で、地労委の棄却命令(55・2・18) を不服として組合から行訴を提起し、地裁は、救済を認め地労委命令を取消した。 
判決主文  被告が、広労委昭和53年(不)第8ないし第10号各不当労働行為救済申立事件について昭和55年2月18日付でした命令を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。 
判決の要旨  3421 使用者と取引関係者の言動
従業員が組合に加入していない2社の管理職が、Yタクシーら3社の管理職と共に組合活動を妨害したが、このことのみをもって2社が使用者の地位にあることを推認することはできず右行為は3社の意を受けてしたものとは認められず、右行為が3社の行為と考えることは相当ではない。

6344 支配介入に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
道路上でのビラ配布活動等は若干混雑を増大させたとしても、未だ正当な組合活動の範囲にあり、管理職が交通整理と称してなした言動は専ら組合活動を妨害する意図の下になされ、組合運営に不当な影響を与えるに足りるものと解され、組合に対する支配介入に該当し、これを不当労働行為に当たらないとした労委の判断には違法があり、取り消されるべきである。

6330 審査手続の違法
就業時間中の組合活動に対し警告書を発したのは、社長の組合員X1に対する行為を組合が暴力として抗議行動及び告訴したのと相前後しており、従来の慣行、警告の対象が組合内部及び上部団体での組合活動が中心で正当な組合活動であると推認されること、警告書の発付が就業規制に定められていないこと等を総合すると組合に対する支配介入に当たると解するのが相当であり、これを不当労働行為に当たらないとした労委の判断には違法があり、取消されるべきである。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集17集404頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
広島地労委昭和53年(不)第8号
広島地労委昭和53年(不)第9号
広島地労委昭和53年(不)第10号
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下)  昭和55年 2月18日 決定