労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  城山工業 
事件番号  神奈川地労委 昭和54年(不)第13号 
申立人  城山工業労働組合 
被申立人  城山工業 株式会社 
命令年月日  昭和55年 4月15日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  社長や部長が、組合結成前後に組合を誹謗・中傷し組合脱退を勧奨したこと、反組合派の会合に会議室を貸与したこと、会社施設の使用を拒否したことが争われた事件で、組合の誹謗・中傷、会議室の利用拒否、組合脱退勧奨などによる支配介入の禁止及びポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人会社は、自ら、またはその職制を通じて申立人組合またはその組合幹部を誹謗中傷したり、あるいは申立人組合に対し不当に会議室の利用を拒否したり、もしくは組合員に脱退を勧奨するなどして申立人組合の運営に支配介入してはならない。
2 被申立人会社は、本命令交付後1週間以内に下記文言を縦1メートル、横2メートルの白紙に墨書し、被申立人会社の本社正面入口の見やすい場所に1週間掲示しなければならない。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
組合結成前の社長及び生産管理部長の朝礼、生産会議等における発言が、組合に対する干渉的言辞であり支配介入であるとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
生産管理部長や会社職制による組合員宅等での組合脱退勧奨につき、会社が責を負う支配介入とされた例。

3104 別組合利用・別組合員宅訪問
組合結成の中心的人物X1に対して批判的なグループが準備会メンバーを召集して開催した会合に対して、会社側が会議室を貸与し、勤務時間中の集会を黙認したことが、同人と準備会員を離反する意図をもってなされた不当労働行為とされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
組合の全体集会開催のための食堂使用を拒否したことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集67集438頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
横浜地裁 昭和55年(行ウ)第7号 訴えの却下  昭和56年 3月31日 判決 
 
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