労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  城山工業 
事件番号  横浜地裁昭和55年(行ウ)第7号 
原告  城山工業 株式会社 
被告  神奈川県地方労働委員会 
判決年月日  昭和56年 3月31日 
判決区分  訴えの却下 
重要度   
事件概要  組合や組合幹部の誹謗中傷、組合脱退勧奨、施設使用申し入れの拒否等をめぐる事件で、地労委の救済命令(55・4・15)を不服として使用者側から行訴が提起(55・5・14)されていたが、地裁は請求を却下した。 
判決主文  1 本件訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。 
判決の要旨  6140 訴の利益
命令発令後申立人組合が消滅している現在、本件命令が確定し、存続するとしても、会社にとって何らの義務あるいは負担を伴なうものではないので、救済命令の取消しを求める訴えは、その訴えの利益を欠くものとして不適法である。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集17集71頁 
評釈等情報  労働関係民事裁判例集 32巻2号  176頁 
労働判例  369号 47頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
神奈川地労委昭和54年(不)第13号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和55年 4月15日 決定