概要情報
事件名 |
城山工業 |
事件番号 |
横浜地裁昭和55年(行ウ)第7号
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原告 |
城山工業 株式会社 |
被告 |
神奈川県地方労働委員会 |
判決年月日 |
昭和56年 3月31日 |
判決区分 |
訴えの却下 |
重要度 |
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事件概要 |
組合や組合幹部の誹謗中傷、組合脱退勧奨、施設使用申し入れの拒否等をめぐる事件で、地労委の救済命令(55・4・15)を不服として使用者側から行訴が提起(55・5・14)されていたが、地裁は請求を却下した。 |
判決主文 |
1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
6140 訴の利益
命令発令後申立人組合が消滅している現在、本件命令が確定し、存続するとしても、会社にとって何らの義務あるいは負担を伴なうものではないので、救済命令の取消しを求める訴えは、その訴えの利益を欠くものとして不適法である。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集17集71頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 32巻2号 176頁 
労働判例 369号 47頁 
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