労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  丸三証券 
事件番号  大阪地労委 昭和54年(不)第2号 
申立人  総評全国一般大阪証券労働組合 
被申立人  丸三証券 株式会社 
命令年月日  昭和55年 3月11日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合員X1が組合ビラを透明ケースに入れ就業時間中に自己の机上に置いたため課長がその撤去を命じ、さらにこれに抗議して組合員2名がX1と同一行動をとったため総務部長らがこれらの組合ビラを撤去するよう命じ、その後自ら撤去し、また命令に従わなかった同人らに対し業務命令違反を理由に減給処分をした事件で、減給処分がなかったものとしての取扱い、減給額(年5分相当額加算)の支払い及び文書手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人は,申立人組合員X1,X2及びX3に対して、昭和53年9月7日付け減給処分がなされなかったものとして取り扱い、かつ、同人らが受けた減給額及びこれに年率5分を乗じた額を支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人に対し下記の文書を速やかに手交しなければならない。
            記
                   年  月  日
申立人代表者あて
                  被申立人代表者名
 当社は、貴組合員X1、X2及びX3の各氏に対し、机上の分会ビラの撤去について業務命令を発し、かつ、それを撤去したこと及び減給処分に付したことは労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であることを認め、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。 
判定の要旨  0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
就業時間中に自席の机上に組合ビラを置いた行為は、広く組合活動の範ちゅうに属する行為ではあっても、ビラの整理等を主たる目的とするもので、通常許される範囲のものであり、業務に支障をきたしている事情もなく、処分の対象となる行為ではないとされた例。

1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
机上の組合ビラ撤去命令に従わなかったことを理由に組合員Sを減給処分したことが、同人の組合活動に対する報復的処分であり分会の弱体化を企図した不当労働行為とされた例。

1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合員2名が組合ビラの撤去命令に抗議して組合ビラを机上に置いたことを理由にビラを撤去し減給処分したことが、正当な組合活動を抑圧し分会の弱体化を企図した不当労働行為とされた例。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集67集305頁 
評釈等情報  労働法律旬報 三上孝孜 1980年6月25日 1002号 73頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪地裁 昭和55年(行ウ)第31号 請求の棄却  昭和57年 2月24日 判決 
 
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