概要情報
事件名 |
丸三証券 |
事件番号 |
大阪地裁昭和55年(行ウ)第31号
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原告 |
丸三証券 株式会社 |
被告 |
大阪府地方労働委員会 |
被告参加人 |
総評全国一般大阪証券労働組合 |
判決年月日 |
昭和57年 2月24日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、就業時間中における机上の組合ビラの撤去命令を拒否した、組合員X1ら3名に対して、業務命令違反を理由に減給処分に付したことが争われた事件で、初審地労委(大阪、昭54不2・55・3・11) は、減給処分の撤回、文書手交を命じた。会社は行政訴訟を提起したが、大阪地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
分会ビラを透明なケースに入れて机上に置いた行為は、会社では、就業時間中に別労組のビラ、スポーツ新聞、旅行パンフレット等が職員の机上に雑然と放置されていたが、会社の業務に障害が生じたようなことはないことから業務遂行と精神的身体的に何ら矛盾なく両立し、会社の業務が阻害されたり、職場秩序が乱されたりするおそれもなく、この程度の行為は許されると認めるのが相当である。
1400 制裁処分
3020 組合活動への制約
分会員の分会ビラを透明なケースに入れて机上に置いた行為はいずれも就業時間中になされたものであるが、むしろ許された行為として正当な組合活動であり、本件懲戒処分及びその後のビラ撤去行為は不当労働行為を構成する。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集17集415頁 |
評釈等情報 |
判例時報 1069号 136頁 
労働判例 384号 57頁 
ジュリスト 菅野和夫 794号 105頁 
労働法律旬報 1049号 43頁 
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