概要情報
事件名 |
長尾商事・布施自動車教習所 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和53年(不)第39号
大阪地労委 昭和53年(不)第43号
大阪地労委 昭和53年(不)第53号
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申立人 |
総評全国一般労組大阪地方連合会全自動車教習所労働組合 |
被申立人 |
長尾商事 株式会社 |
命令年月日 |
昭和55年 1月18日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社の子会社である教習所が、教習所の組合に対して、一方的に労働協約及び慣行・慣例の改廃を申入れたこと、組合の抗議行動等を理由に新規教習生の入所受付を停止したこと、全従業員を解雇し事業閉鎖したこと、夏季・冬季一時金及び4月・5月分賃金を支払わなかったことが争われた事件で、教習所に対しては、既に救済命令を出していたが、さらに親会社に対しても、解雇がなかったものとしての取扱い及びバックペイ、一時金に関する地労委の仲裁裁定額の支払い(それぞれ年5分相当額の加算)、労働協約等の改廃申入れの撤回、文書交付を命じ、原職復帰及びポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人組合の布施自動車教習所分会の分会員らに対して、昭和53年5月20日付け解雇がなされなかったものとして取り扱い、同年4月分以降同人らが受けるはずであった賃金相当額及びこれに年率5分を乗じた額を支払わなければならない。 2 被申立人は、上記分会員らに対して、昭和52年夏季一時金に関する仲裁裁定額(ただし、既に支払った金員を除く)及び同年冬季一時金に関する仲裁裁定額に、それぞれ年率5分を乗じた額を支払わなければならない。 3 被申立人は、昭和52年8月31日付けで行った労働協約及び慣行・慣例の改廃申入れを撤回しなければならない。 4 被申立人は、下記の文書を速やかに申立人に交付しなければならない。 記 年 月 日 申立人代表者あて 被申立人代表者名 当社は下記の行為を行いましたが、これらの行為は労働組合法第7条第1号・第3号に該当する不当労働行為であることを認め、ここに陳謝いたします。 (1) 昭和52年11月1日以降、新規教習生の入所受付を停止したこと (2) 昭和53年5月20日付けで布施自動車教習所分会員を解雇し、事業所を閉鎖したこと及び昭和53年4・5月分賃金を支払わなかったこと 5 申立人のその他の申立ては、棄却する。 |
判定の要旨 |
4915 親会社
会社と申立外教習所は、法形式上は別法人であるが、同教習所は会社の事業部門独立化の一環として設立された系列会社で、両社の役員等も兼任しており、会社は教習所の業務運営事項の大部分について決裁権限を有しているなど、両社間には親子会社以上に密接な関係、つまり労働関係上の一体性が存在すると判断せざるを得ず、教習所が行った不当労働行為について、会社も同一の責を負うべきである。
1201 支払い遅延・給付差別
教習所が行った一時金及び賃金の不払いが不当労働行為とされ、親会社も同一の責を負うべきとされた例。
1800 会社解散・事業閉鎖
教習所が行った分会員の解雇・事業閉鎖が不当労働行為とされ、親会社も同一の責を負うべきとされた例。
3011 従業員教育
教習所が行った新規教習生の入所受付停止措置が不当労働行為とされ、親会社も同一の責を負うべきとされた例。
3103 労働協約締結をめぐる行為
教習所が行った労働協約及び慣行・慣例の改廃申入れが不当労働行為とされ、親会社も同一の責を負うべきとされた例。
5008 その他
労委は、原職復帰の前提となる事業再開を命じる権限がないとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集67集87頁 |
評釈等情報 |
 
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