労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  布施自動車教習所 
事件番号  大阪地労委 昭和52年(不)第66号 
大阪地労委 昭和52年(不)第71号 
大阪地労委 昭和52年(不)第98号 
大阪地労委 昭和52年(不)第108号 
大阪地労委 昭和53年(不)第43号 
大阪地労委 昭和53年(不)第53号 
申立人  総評全国一般労組大阪地方連合会全自動車教習所労働組合 
被申立人  株式会社 布施自動車教習所 代表清算人 Y1 
命令年月日  昭和54年12月24日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  夏季一時金交渉に際し団交条件を固執したこと、教習生に対する侮辱的発言を理由に副分会長を譴責処分の上指導員を解任、配置転換したこと、一方的に協約の改廃申入れをしたこと、組合の抗議行動等を理由に新規教習生の入所受付を停止したこと、教習所を閉鎖し全従業員を解雇したこと、賃金等を支払わなかったことが争われた事件で、 解雇がなかったものとしての取扱い、バックペイ(年5分の割合による金員の加算)、一時金の仲裁裁定額の支払い、条件を付さない団交の実施、副分会長の各処分及び配転命令の撤回、労働協約等の改廃申入撤回、文書交付を命じ、事業再開、原職復帰及びポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合の布施自動車教習所の分会員らに対して、昭和53年5月20日付け解雇がなされなかったものとして取り扱い、同年4月分以降同人らが受けるはずであった賃金相当額及びこれに年率5分を乗じた額を支払わなければならない。
2 被申立人は、上記分会員らに対して、昭和52年夏季一時金に関する仲裁裁定額(ただし、既に支払った金員を除く)及び同年冬季一時金に関する仲裁裁定額に、それぞれ年率5分を乗じた額を支払わなければならない。
3 被申立人は、「交渉人員を5名以内とし、就業時間外に行う」との条件を付することなく、申立人組合及び同組合の布施自動車教習所分会との間で、団体交渉を行わなければならない。
4 被申立人は、X1に対して行った、昭和52年6月30日付け譴責処分、同年7月5日付け指導員解任処分及び同年7月19日付け配置転換命令を、それぞれ撤回しなければならない。
5 被申立人は、昭和52年8月31日付けで行った労働協約及び慣行・慣例の改廃申入れを撤回しなければならない。
6 被申立人は、下記の文書を速やかに申立人に交付しなければならない。
年 月 日
 申立人代表者あて
被申立人代表者名
 当教習所は下記の行為を行いましたが、これらの行為は労働組合法第7条第1号・第3号に該当する不当労働行為であることを認め、ここに陳謝いたします。
(1)昭和52年11月1日以降、新規教習生の入所受付を停止したこと
(2)昭和53年5月20日付けで布施自動車教習所分会員を解雇し、事業所を閉鎖したこと及び昭和53年4・5月分賃金を支払わなかったこと
7 申立人のその他の申立ては、棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
賃金・一時金の不支給が分会の弱体化を意図してなされた不当労働行為とされた例。

1300 転勤・配転
1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
教習生に対する侮辱的発言を理由に副分会長を懲罰委員会により譴責処分に付した上指導員を解任、配置転換したことが不当労働行為とされた例。

1800 会社解散・事業閉鎖
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
経営不振、組合の常軌を逸した行動を理由とする事業閉鎖・全従業員の解雇が、分会の弱体化に失敗したが故になされた不当労働行為とされた例。

2211 団交ルールの先議
団交に際し、就業時間内における執行委員全員の出席を認める労使慣行がないことを理由に協約どおりの交渉人員による就業時間外の交渉を固執したことが不当労働行為とされた例。

3103 労働協約締結をめぐる行為
協約の改廃申入れ、新労働協約案の提示が組合の弱体化を企図した不当労働行為とされた例。

3102 争議対抗手段
組合の抗議行動等が教習生に迷惑をかけてはならないとの理由で新規教習生の入所受付を停止したことが、分会及び分会員を動揺させ、会社の再建案等を一方的に承認させるとの意図でなされた不当労働行為とされた例。

5008 その他
事業再開・原職復帰の救済申立てにつき、労委は事業再開を命じる権限がないとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集66集701頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪地労委 昭和53年(不)第53号/他 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和55年 1月18日 決定 
 
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