概要情報
事件名 |
中川タクシー |
事件番号 |
中労委 昭和53年(不再)第51号
中労委 昭和53年(不再)第52号
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再審査申立人 |
中川タクシー こと Y1 |
再審査申立人 |
奈良県自動車交通労働組合中川タクシー分会 |
再審査被申立人 |
奈良県自動車交通労働組合中川タクシー分会 |
再審査被申立人 |
中川タクシー こと Y1 |
命令年月日 |
昭和54年12月 5日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
被申立個人による組合結成当日の従業員宅訪問、上部団体からの脱退を求める発言、賃金の激減を伴う8時間勤務制を提案しながら個々の組合員に対して行った従来通り働く旨の署名要求、上部団体役員参加を団交ルール違反とする団交拒否、委員長に対する無線配車の停止、個人電話の取次ぎ拒否等が争われた事件で、支配介入の禁止と団交拒否等に関する誓約文書の交付を命じ、無線配車の停止、個人電話の取次ぎ拒否に関する組合の申立て等を棄却した初審判断のうち、団交に関する救済を取り消し、支配介入の禁止を命じた主文一、二項の文言を一部変更し、その余の再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 初審命令主文の一部を次のように変更する。 第1項中「また一方的に賃金の激減を伴うような労働時間の変更を表明することによって、組合員に不安と動揺を与えて、」を「または労働時間の変更問題に関連して従来どおり働く旨の署名を求めたりすることによって、」に改める。 第2項記中「全自交中川タクシー労働組合執行委員長X1殿」を「奈良県自動車交通労働組合中川タクシー分会分会長X2殿」に、「私が、」から「第2号及び第3号に該当する」までを「私が、従業員に対して貴組合への加入をけん制ないし阻止したこと、貴組合の組合員に対して全国自動車交通労働組合大阪地方連合会からの脱退を働きかけたこと及び労働時間の変更問題に関連して従来どおり働く旨の署名を求めたことによって労働組合法第7条第3号に該当する」に改める。 2 その余の本件各再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1400 制裁処分
故意に空車率が多くなる配車指示をしたとしてこれを拒否した執行委員長に対して、無線配車停止処分としたことが不利益取扱いにあたらないとした初審判断が支持された例。
1604 その他
雇用保険料の被保険者負担及び所得税は使用者負担とするとの約束を組合結成後は変更して、組合員X3の賃金から控除したことが、不利益取扱いにあたらないとした初審判断が支持された例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
経営者が組合結成当日に従業員宅を訪問し組合加入阻止発言をしたことが不当労働行為であるとした初審判断が相当とされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
経営者が団体交渉の席上、上部団体を誹謗したことが不当労働行為であるとした初審判断が相当とされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
賃金減少を伴う8時間労働制にするか、36協定を締結するかにかこつけて、会社社長が、直接個々の組合員に従来通り働く旨の署名を求めたことが支配介入であるとした初審判断が相当とされた例。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
被申立人Y1に対し、慣行として行われたていた個人電話の取次ぎを組合結成後拒否したことが不当労働行為にあたらないとした初審判断が支持された例。
3106 その他の行為
任意保険に加入しない限り自家用車による出勤を禁ずる旨組合に通告したことが支配介入にあたらないとした初審判断が支持された例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集66集853頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和55年3月10日 647号 23頁 
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