労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  中川タクシー 
事件番号  奈良地労委 昭和52年(不)第3号 
申立人  全自交中川タクシー労働組合 
被申立人  中川タクシー ことY1 
命令年月日  昭和53年 9月22日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  被申立人個人による、組合結成の当日早朝の従業員宅訪問、組合結成後の上部団体からの脱退強要発言、賃金の激減を伴う8時間勤務制の提案、個人電話の取次ぎの拒否、無線配車の停止等及び上部団体同席が交渉ルール違反であることを理由とする団交拒否をしたことが争われた事件で、個人電話の取次ぎ、無線配車停止処分等を除き支配介入の禁止及び文書手交を命じ、ポスト・ノーティスについての申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合所属の組合員に対して、申立人組合が全国自動車交通労働組合大阪地方連合会から脱退するよう働きかけたり、また一方的に賃金の激減を伴うような労働時間等の変更を表明することによって、組合員に不安と動揺を与えて、申立人組合員の運営に支配介入してはならない。
2 被申立人は、本命令書受領の日から1週間以内に下記文書を申立人に交付しなければならない。
                記
                    昭和 年 月 日
 全自交中川タクシー労働組合
  執行委員長 X1 殿
                  中川タクシーこと
                     Y1
 私が、「全自交大阪地連から脱退せよ」等述べて、全国自動車交通労働組合大阪地方連合会からの脱退を働きかけたこと、昭和52年9月1日に団体交渉を行わなかったこと、及び組合員に対し一方的に賃金の激減を伴うような労働時間等の変更を表明したことによって労働組合法第7条第2号及び第3号に該当する不当労働行為を行ったことを反省し、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。
3 申立人のその余の申立は棄却する。 
判定の要旨  1302 就業上の差別
会社が、執行委員長に対し無線配車を停止したことが不利益取扱いであるとする組合の主張が斥けられた例。

1601 福利厚生上の差別
会社が、組合員X2の賃金に対する雇用保険料の被用者負担分及び所得税を賃金から差引いたことが、不利益取扱いであるとする組合の主張が斥けられた例。

2123 その他交渉出席者
組合団体の役員が団交に同席することが交渉ルール違反であるとして、団交を拒否したことが、正当な理由なしとされた例。

2621 個別的示唆・説得・非難等
被申立人個人が、組合結成当日、従業員X3ら3名宅を訪問したことが不当労働行為とされた例。

2620 反組合的言動
被申立人個人が、組合役員及び組合員に対し、組合上部団体を誹謗したことが不当労働行為とされた例。

3103 労働協約締結をめぐる行為
会社が、賃金体系には一切ふれず、勤務時間の8時間への短縮を提案したことが支配介入行為であるとされた例。

3105 事業廃止、工場移転・売却
個人電話の取次ぎを組合結成後拒否したことが、組合員に対する不利益取扱いであるとする組合の主張が斥けられた例。

2620 反組合的言動
会社が、5,000万円以上の任意保険に加入しない限り自家用車による出勤を拒否すると組合に通告したことが、組合運営に支配介入したとする組合の主張が斥けられた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集64集341頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 昭和53年(不再)第52号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和54年12月 5日 決定 
中労委 昭和53年(不再)第51号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和54年12月 5日 決定 
 
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