概要情報
事件名 |
川崎協立幼稚園 |
事件番号 |
中労委 昭和53年(不再)第47号
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再審査申立人 |
川崎協立幼稚園 こと Y1 |
再審査被申立人 |
神奈川私学単一労働組合川崎協立幼稚園分会 |
再審査被申立人 |
X1 他2名 |
命令年月日 |
昭和54年10月03日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
分会長ら3名をクラス担任からはずしたこと、分会員2名に仕事を与えない等のいやがらせをした上、人員整理を理由として解雇したことが争われた事件で、解雇した2名のクラス担任としての就労、バックペイ及び文書手交を命じ初審命令中、クラス担任としての就労を命じた部分を、2名を教員として復職させ、復職後の職務については、労使協議のうえ、園が決定する旨変更し、その余の再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 中労委昭和53年(不再)第47号事件初審命令主文第1項の(1) を次のとおり変更する。 X1及びX2を教員として復職させ、復職後の職務については、再審査被申立人と協議したうえ再審査申立人が決定すること。 2 その余の本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4417 条件付命令・協議命令
初審命令は被解雇者両名をクラス担当として就労させることを命じているが、クラス担当外しを全体としてみたとき、組合弱体化の意図によったものと認めたものであること及び事実上クラス数が減少したことを考慮して、両名を教諭として復職させた後、クラス担当を含めて両名にどのような職務を割り当てるかは、園及び組合並びに同人らと協議した上で決定すべきことを命ずるのが相当である。
1302 就業上の差別
1クラス減級に伴い、分会員3名を「担任はずし」基準に該当するとして、クラス担任からはずしたことが不当労働行為とされた例。
1302 就業上の差別
1602 精神・生活上の不利益
クラス担任からはずされた分会員2名に対し、仕事を取上げる等のいやがらせをしたことが不当労働行為とされた例。
2000 人員整理
経営合理化を理由に、分会員2名を解雇したことが不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集66集828頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和55年1月10日 643号 15頁 
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