概要情報
事件名 |
川崎協立幼稚園 |
事件番号 |
神奈川地労委 昭和50年(不)第29号
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申立人 |
神奈川私学単一労働組合川崎協立幼稚園分会 |
申立人 |
X1、X2、X3 |
申立人 |
神奈川私学教職員組合連合 |
被申立人 |
川崎協立幼稚園 こと Y1 |
命令年月日 |
昭和53年 9月16日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
園児数減少による赤字見込から人員整理を企図しX1ら3名の組合員に対し一方的にクラス担任はずしを行い、さらにX1ら2名に対し、仕事の取上げ、職場八分などのいやがらせの上一方的に解雇したこと等が争われた事件で、クラス担任としての就労とバックペイ(年率5分の割合による金員の加算)及び文書手交を命じ、運動会終了後の一時金の支給についての申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人X1及び同X2について次の措置をとらなければならない。 (1) X1及びX2をクラス担任として就労させること。 (2) 昭和50年8月1日以降就労に至るまでの間、X1及びX2が就労していたならば被申立人から支払われたであろう金員相当額に年5分の割合による金員相当額を加算して支払うこと。 2 被申立人は、下記の文書を申立人神奈川私学教職員組合連合及び同神奈川私学単一労働組合川崎協立幼稚園分会に手交しなければならない。 記 当園は、貴組合を嫌悪してX3、X1及びX2に対し一方的にクラス担任はずしを行いさらにX1及びX2に対しては仕事の取上げ、職場八分などのいやがらせを行うばかりでなく解雇まで行ったことは、今般、神奈川県地方労働委員会において労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。 よって、ここに深く陳謝するとともに、今後かかる不当労働行為を行わないことを誓約いたします。 昭和 年 月 日 神奈川私学教職員組合連合 執行委員長 X4 殿 神奈川私学単一労働組合川崎協立幼稚園分会 分会長 X3 殿 川崎協立幼稚園長 Y1 印 3 その余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
園児数の減少からくる職員数の過剰の状況は否定し得ないとしても、クラス担任はずしにつき昭和50年度から実施せざるを得ないとの緊急性に乏しく、その基準及び適用についても必ずしも決定的なものが見られないのであれば、分会に対する極度の嫌悪感からみて本件クラス担任はずしは分会員らをことさら園児及び父兄から遠ざけ教諭としての誇りを傷つけた不利益扱いであると判断せざるを得ない。
2000 人員整理
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
園児数の減少を理由に分会員2名に対しクラス担任はずしやいやがらせの上整理解雇したことが不当労働行為とされた例。
2901 組合無視
他の教員に支給した運動会の慰労金5,000を分会員2名に支給しなかったことは分会を分断するものだとする分会の主張が斥けられた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集64集318頁 |
評釈等情報 |
 
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