労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  赤松商事 
事件番号  大阪地労委 昭和54年(不)第30号 
大阪地労委 昭和54年(不)第35号 
申立人  総評全国一般大阪地連赤松商事労働組合 
被申立人  赤松商事 株式会社 
命令年月日  昭和54年12月27日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  朝礼やスト現場等における会社役員らの上部団体役員及び組合員に対する言動が争われた事件で、ポスト・ノーティスを命じ、支配介入行為の禁止については申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、縦1メートル、横2メートルの白色木板に下記のとおり明瞭に墨書して、速やかに被申立人本社食堂兼男子更衣室内の従業員の見やすい場所に1週間(会社の休日を除く)掲示しなければならない。
年 月 日
 申立人代表者あて
被申立人代表者名
 当社が行った下記の行為は、いずれも労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であることを認め、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。

(1) 昭和54年5月31日、Y1経理部長がX1氏に対して行った発言
(2) 同年6月4日の朝礼時、Y2常務が従業員に対して行った発言
(3) 同年6月8日及び9日、Y3課長がX2氏及びX3氏に対して行った言動
(4) 同年6月13日のストライキ現場において、Y2常務が行った言動
以上大阪府地方労働委員会の命令によって掲示します。
2 申立人のその他の申立ては棄却する。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
経理部長の「上部団体は暴力団のようなものだ」等の発言が組合に対する支配介入とされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
常務取締役が朝礼時に団交拒否を組合の責任にし、門前でのビラ配布を禁止する旨発言したことが支配介入とされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2625 非組合員化の言動
別組合員である課長のいわゆる「オルグ活動」が職制としてなされた支配介入とされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
スト現場で常務取締役が争議指導に当たった上部団体役員と組合員に対して行った言動が支配介入とされた例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集66集758頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪地労委 昭和54年(不)第30号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)   昭和54年 8月24日 決定 
 
[全文情報] この事件の全文情報は約241KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。