概要情報
事件名 |
赤松商事 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和54年(不)第30号
|
申立人 |
総評全国一般大阪地連赤松商事労働組合 |
被申立人 |
赤松商事 株式会社 |
命令年月日 |
昭和54年 8月24日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
|
事件概要 |
団交ルールの未確立及び上部組合役員の団交参加を理由に団交を拒否した事件で、団交拒否の禁止を命じ、組合への陳謝及び陳謝文の掲示についての申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、団交ルールが確立されていないことを理由に、申立人との団体交渉を拒否してはならない。 2. 申立人のその他の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
2211 団交ルールの先議
2215 上部団体参加否認
組合の団交申入れに対し、会社が団交ルールの未確立及び上部組合役員の団交参加を理由に拒否したことが不当労働行為とされた例。
|
業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集66集167頁 |
評釈等情報 |
 
|