労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  静岡相互銀行 
事件番号  静岡地労委 昭和50年(不)第2号 
申立人  全相銀連静岡相互銀行従業員組合 
被申立人  株式会社 静岡相互銀行 
命令年月日  昭和54年12月24日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  別組合と合意した職能等級制度を申立人組合と協議することなく実施し、その運用に当たって申立人組合員の昇給・一時金及び昇格等について別組合員と差別したことが争われた事件で、昭和49年度以降52年度までの昇格・昇給・一時金の是正、バックペイ(年5分相当額の加算を含む)及びポスト・ノーティスを命じ、職位昇進差別については申立てを棄却した。 
命令主文  1. 被申立人は、申立人組合員に対する昭和49年度以降同52年度までの昇格について、各年度における申立人組合員の受験者の等級別合格率が、静岡相互銀行労働組合の組合員受験者の等級別合格率と均衡を失しないよう再評定し、再評定後の等級に是正したうえ、その等級を昇給額及び一時金支給額の算定の基礎としなければならない。ただし、申立人組合員の従来の決定を不利益に変更してはならない。
2. 被申立人は、申立人組合員に対する昭和49年度以降同52年度までの昇給について、同49年度の昇給前の本給を別表記載の「新本給」に是正したうえ、各年度における申立人組合員の等級別査定分布率が、静岡相互銀行労働組合の組合員の等級別査定分布率と均衡を失しないよう再査定し、再査定後の査定ランクによる昇給額に是正しなければならない。ただし、申立人組合員の従来の査定ランクを下回ってはならない。
3. 被申立人は、申立人組合員に対する昭和49年度以降同52年度までの夏季及び年末一時金について、各年度における申立人組合員の等級別査定分布率が、静岡相互銀行労働組合の組合員の等級別査定分布率と均衡を失しないよう再査定し、各年度において是正された基礎給に、再査定後の等級別支給率を乗じて得た支給額に是正しなければならない。ただし、申立人組合員の従来の査定ランクを下回ってはならない。
4. 被申立人は、前1.2.3 項において是正された申立人組合員に対し、支払うべき賃金相当額と、すでに支払われた額との差額を支払わなければならない。
 この差額の支払いについては、支払われるべき日の翌日から年5分の割合による金員を加算して支払わなければならない。
5. 被申立人は、命令書交付の日から7日以内に、縦90センチメートル以上、横 180センチメートル以上の木板に、下記のとおり墨書し、被申立人会社本店の見やすい場所に、7日間掲示しなければならない。
 なお、年月日は掲示した初日を記載しなければならない。

 株式会社静岡相互銀行が、貴組合の組合員に対し、昇給、一時金及び昇格について他の従業員と差別してきたことは、労働組合法第7条に違反する不当労働行為であると静岡県地方労働委員会において認定されましたので、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。
昭和  年  月  日
 全相銀連静岡相互銀行従業員組合
  執行委員長 X1 殿
株式会社 静岡相互銀行 
代表取締役社長 Y1
6. 申立人のその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
昇給・一時金及び昇格において、他の組合員と同様に不利益処分を受けた退職者についても、同人らが被救済利益を放棄したと認められない以上、退職に至るまでの期間の分につき他の被救済者と同様の措置が相当である。

1200 降格・不昇格
1202 考課査定による差別
4413 給与上の不利益の場合
昭和49年度以降52年度までの昇給・一時金及び昇給にかかる別組合員との集団間格差は、組合員を不当に差別しようとする意思に基づく不当労働行為であるとされた例。

4415 賃金是正を命じた例
4416 将来にわたる不作為を命じた例
4419 現存格差を一挙に是正した例
申立時点から1年前に累積された昇給等の格差を将来に向かって是正することは労委の裁量権の範囲内であるとされた例。

5201 継続する行為
昇給・一時金及び昇格に関する決定行為は、毎年度のなされるべき時点でその都度完了するものであり、申立てにより1年以上前になされた差別行為は「継続する行為」ではないとされた例。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集66集676頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和55年 1月30日 1036号(31巻 3号)20頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 昭和54年(不再)第78号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和62年 4月15日 決定 
中労委 昭和55年(不再)第3号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和62年 4月15日 決定 
 
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