労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  セントラル硝子 
事件番号  中労委 昭和53年(不再)第11号 
再審査申立人  X1 
再審査被申立人  セントラル硝子 株式会社 
命令年月日  昭和54年 5月 9日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  申立人の勤務成績不良を理由に職能給を低位に査定したとして争われ た事件で、申立てを棄却した初審判断を支持し再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  1202 考課査定による差別
申立人は、宇部労組の評議員(昭和38年~40年)、松阪労組の副委員長に立候補したこと(昭和45年)が認められるが、そ れ以外、会社が着目すするような組合活動は行っていない。申立人の職能給を低位に査定し係長職を解き関連会社に出向を命じた ことが組合活動を理由とした不当労働行為でないとの初審判断が相当とされた。

業種・規模  窯業・土石製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集65集584頁 
評釈等情報  中央労働時報 昭和54年 8月10日  637号 25頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪地労委 昭和52年(不)第1号 棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下)  昭和53年 2月17日 決定 
 
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