労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  セントラル硝子 
事件番号  大阪地労委 昭和52年(不)第1号 
申立人  X1 
被申立人  セントラル硝子 株式会社 
命令年月日  昭和53年 2月17日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  申立人X1に対し、同期入社者より賃金、役職について差別されているとして申立てられた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
申立人X1の賃金および役職が、同期入社者と比べて格差のあることは認められるが、同人の組合活動を理由とするものとは認められないとして申立てが棄却された例。

業種・規模  窯業・土石製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集63集495頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和53年6月20日  982号(29巻15号) 28頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 昭和53年(不再)第11号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和54年 5月 9日 決定 
 
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