概要情報
事件名 |
日立工機 |
事件番号 |
中労委 昭和52年(不再)第32号
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再審査申立人 |
日立工機 株式会社 |
再審査被申立人 |
X1他1名 |
命令年月日 |
昭和54年 3月20日 |
命令区分 |
全部変更(初審命令を全部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
業績不振打開のための人事異動に際し旧執行部派の活動家2名に配転を命じ、同配転命令を拒否したことを理由に同人らを懲戒解雇した事件で、配転命令、懲戒解雇の取消し、原職相当職への復帰、バックペイを命じた初審命令主文を取消し、再審査被申立人両名の救済申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件初審命令主文を取消す。 本件再審査被申立人両名の救済申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1102 業務命令違反
旧組合派の活動家2名の配転は当時の会社の経営危機の中で、一連の合理化対策が行われるという背景の下でなされたもので不当労働行為とはいえず、配転命令を拒否し説得に応じなかったことを理由に同人らを懲戒解雇処分に付したことも不当労働行為ではなく、本件を救済した初審判断は失当である。
1300 転勤・配転
第1次、第2次異動も当初の割当数どおりには消化されておらず、第3次異動は希望退職者の不足から実施されたものであり、組合員X1を配転させんがために殊更作為的に計画され実施されたものではない。
1300 転勤・配転
組合員X2の配転は、同人が所属していたサービス係が移管したことに伴うもので、同人の健康状態を配慮したうえでなされており、不当労働行為ではない。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集65集569頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和54年 5月20日 1011号(30巻12号) 5頁 
労働判例 1979年 6月15日 318号 68頁 
中央労働時報 昭和54年 6月10日 635号 29頁 
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