労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  上組 
事件番号  兵庫地労委 昭和52年(不)第9号 
申立人  全日本港湾労働組合関西地方本部 
申立人  X1ほか19名 
被申立人  株式会社 上組 
命令年月日  昭和54年 6月 8日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  一時金交渉において企業内別組合と同一金額で妥結したが、その結果、配分上係数差が生じたとして争われた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  申立人らの申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
一時金支給について、企業内別組合員と配分上係数差が生じたとしても、同一金額で交渉妥結した以上、不当労働行為ではない。

業種・規模  運輸に附帯するサービス業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集65集552頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和54年 8月30日 1022号(30巻23号)  3頁 

[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
神戸地裁 昭和54年(行ウ)第23号 その他  昭和54年11月19日 決定 
神戸地裁 昭和54年(行ウ)第23号 その他  昭和55年 4月18日 決定 
 
[全文情報] この事件の全文情報は約606KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。