労働委員会命令データベース
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[顛末情報]
概要情報
事件名
上組
事件番号
兵庫地労委 昭和52年(不)第9号
申立人
全日本港湾労働組合関西地方本部
申立人
X1ほか19名
被申立人
株式会社 上組
命令年月日
昭和54年 6月 8日
命令区分
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下)
重要度
事件概要
一時金交渉において企業内別組合と同一金額で妥結したが、その結果、配分上係数差が生じたとして争われた事件で、申立てを棄却した。
命令主文
申立人らの申立ては、これを棄却する。
判定の要旨
1201 支払い遅延・給付差別
一時金支給について、企業内別組合員と配分上係数差が生じたとしても、同一金額で交渉妥結した以上、不当労働行為ではない。
業種・規模
運輸に附帯するサービス業
掲載文献
不当労働行為事件命令集65集552頁
評釈等情報
労働経済判例速報 昭和54年 8月30日 1022号(30巻23号) 3頁 
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顛末情報
事件番号/行訴番号
命令区分/判決区分
命令年月日/判決年月日
神戸地裁 昭和54年(行ウ)第23号
その他
昭和54年11月19日 決定
神戸地裁 昭和54年(行ウ)第23号
その他
昭和55年 4月18日 決定
[全文情報]
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