概要情報
事件名 |
上組 |
事件番号 |
神戸地裁昭和54年(行ウ)第23号
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原告 |
全日本港湾労働組合関西地方本部外一七名 |
被告 |
兵庫県地方労働委員会 |
判決年月日 |
昭和55年 4月18日 |
判決区分 |
その他 |
重要度 |
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事件概要 |
一時金に関する組合間差別をめぐる事件で、地労委は棄却を命じた
(54・7・3)が組合側はこれを不服として行訴を提起した。労委の弁護士である指定代理人が訴訟代理行為をすることについ
て、原告組合は異議を申立てたが、棄却された。 |
判決主文 |
原告らの異議申立を棄却する。 |
判決の要旨 |
6170 公益委員である弁護士の取消訴訟への関与
Y1弁護士は弁護士の職務としてではなく、労委の指定代理人として職務を遂行するものであるから労委の職員として本件に関与
することは、その職責上当然許されるところである。
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業種・規模 |
運輸に附帯するサービス業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集16集781頁 |
評釈等情報 |
判例時報 975号 131頁
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