概要情報
事件名 |
旭相互銀行 |
事件番号 |
鹿児島地労委 昭和50年(不)第7号
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申立人 |
旭相互銀行従業員組合 |
被申立人 |
株式会社 旭相互銀行 |
命令年月日 |
昭和54年 5月22日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
昇給額是正等に関する別件事件和解成立により組合員の基本給調整を行ったが、別組合からの申入れにより別組合員についても基本給を調整した事件で、組合員15名の基本給上積み是正及びバックペイを命じ、ポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、別表左欄に記載した申立人組合員に対し、昭和49年10月18日付けの和解協定で決定した調整後基本給に、同表右欄の金額を上積み是正しなければならない。 2. 被申立人は、申立人組合員に対し、上記上積み是正した基本給に基づき、定例給与及び賞与を昭和49年10月18日以降再計算し、その差額を支払わなければならない。 3. 申立人のその余の申立を棄却する。 別 表
氏 名 上積み是正額
X1 191 円
X2 400
X3 514
X4 514
X5 1,680
X6 624
X7 624
X8 693
X9 693
X10 693
X11 680
X12 240
X13 90
X14 90
X15 90 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
申立人組合との昇給額是正等に関する別件事件和解協定成立直後に別組合員37名の基本給を調整したことから、当該調整が人数においても、金額においても最少限にとどめるよう努力し、また解決金等を全然支給していないことを考慮しても、やはり和解前の銀行の行為意思の状態に逆もどりした行為と判断せざるをえない。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集65集434頁 |
評釈等情報 |
 
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