概要情報
事件名 |
旭相互銀行 |
事件番号 |
鹿児島地裁昭和54年(行ウ)第4号
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原告 |
株式会社 旭相互銀行 |
被告 |
鹿児島県地方労働委員会 |
被告参加人 |
旭相互銀行従業員組合 |
判決年月日 |
昭和56年 6月 5日 |
判決区分 |
救済命令の一部取消し |
重要度 |
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事件概要 |
地労委の和解勧告に基づく賃金是正後に別組合員に対してのみに行った賃金調整をめぐる事件で、地労委の一部救済命令(54・6・5)に対して会社側から行訴が提起(54・7・3)されていたが、地裁は請求を認め、地労委命令を取消した。 |
判決主文 |
1 被告が鹿地労委昭和50年(不)第7号不当労働行為救済申立事件につき昭和54年5月22日 なした命令(別紙1の1)中、主文1、2項をいずれも取り消す。 2 訴訟費用は被告の、参加によって生じた費用は被告補助参加人の各負担とする。 |
判決の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
別件事件の和解成立に伴い、少数組合である申立組合の組合員全員の基本給が引き上げた直後に、多数組合の組合員1000名中37名に行った基本給の是正は、アンバランス是正を目的としており、和解が多数組合に対するる不当労働行為となるのを避ける意志で多数組合の要求の一部を受容したものであって、不当労働行為意思に基づくものではない。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集17集132頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 1122号 26頁 
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