概要情報
事件名 |
昭光化学工業 |
事件番号 |
神奈川地労委 昭和53年(不)第27号
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申立人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方本部 |
被申立人 |
昭光化学工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和54年 3月 1日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
団交の主体が不明確であることを理由にした団交拒否、組合員への暴行放置、暴行を受けた組合員に対する欠勤取扱い、及びその間の賃金カットが争われた事件で、誠意ある団交の応諾、賃金カット相当分の支払い、暴行等放置による支配介入の禁止及びポスト・ノーティスを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人の申し入れる団体交渉に対し昭光化学分会の地位に固執することなく誠意をもってこれに応じなければならない。 2 被申立人は、昭和53年6月13日にX1がうけた暴行によって欠勤した期間の賃金カット相当分を同人に支払わなければならない。 3 被申立人は、申立人組合員に対する他の従業員によるいやがらせ及び暴行を放置することにより申立人組合の運営に支配介入してはならない。 4 被申立人は、本命令書 交付後速やかに縦1メートル、横2メートル以上の白色木板に下記のとおり明記し、被申立人会社入口の見やすい場所に毀損することなく14日間掲示しなければならない。 当社が貴組合の申し入れた団体交渉を、正当な理由なく拒否し、また、X1副分会長に対して行われたいやがらせ及び暴行を放置したことは労働組合法第7条第1号、第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると神奈川県地方労働委員会により認定されました。会社はこれを深く反省し、遺憾の意を表するとともに今後再びかかる行為を繰り返えさないことを誓約いたします。
昭和 年 月 日
総評全国一般労働組合神奈川地方本部
執行委員長 X2 殿
昭光化学工業株式会社
取締役社長 Y1 |
判定の要旨 |
2113 交渉団体として不適格
たしかに地本・分会連名による団交申入書の表現は誤解を招く点もなくはないが、会社へ提出の規約の中に団交の主体が分会を含んだ地本であることが明らかであり、また、同分会が被解雇者2名を含んでいても現在会社とその地位に関して係争中であることからみて分会の組織如何にかかわらず、会社は地本との団交に応ずる義務があるというべきである
1203 その他給与決定上の取扱い
従業員より受けた暴行による欠勤を私傷病欠勤扱いとして賃金カットしたことが不当労働行為とされた例。
2611 その他の従業員の言動
2700 威嚇・暴力行為
3411 その他の従業員の言動
従業員らによる分会副会長X1へのいやがらせ、暴行を会社職制らが目撃しながら放置したことが、組合への支配介入とされた例。
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業種・規模 |
化学工業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集65集169頁 |
評釈等情報 |
 
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