労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ヒロセ電機 
事件番号  中労委 昭和52年(不再)第27号 
再審査申立人  ヒロセ電機 株式会社 
再審査被申立人  X1、X2 
再審査被申立人  全国金属労働組合東京地方本部品川地域支部 
再審査被申立人  全国金属労働組合東京地方本部品川地域支部ヒロセ電機分会 
再審査被申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部 
命令年月日  昭和53年12月25日 
命令区分  一部変更(初審命令を一部取消し) 
重要度   
事件概要  49・50年度一時金、50年度昇給・臨時昇給差別、組合員を主任に昇格させなかったことが争われた事件で、従業員の平均昇給率並びに支給率を基準とした再査定、差額の支払い、臨時昇給、主任への昇格、支配介入の禁止およびポスト・ノーティスを命じ、49年度昇給についての申立てを却下した初審命令中、49年夏期一時金の救済を命じた部分を取消し、その余の再審申立てを棄却した。 
命令主文  1 本件初審命令主文を次のように変更する。
第1項中「昭和49年度夏期・冬期一時金」を「昭和49年冬期一時金」に改める。
第5項中「執行委員長 X3」を「執行委員長 X4」に、「昭和49年度一時金」を「昭和49年度冬期一時金」に改める。
2 その余の本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  1202 考課査定による差別
昇給査定について、組合員2名を低く査定したことが、組合員であるが故の不利益取扱いとされた例。

1202 考課査定による差別
昭和49年度夏期一時金査定については、査定結果に対する同意をも含んでいると認められる正式な協定が組合と締結されているとして、これに関する初審命令が取消された例。

1202 考課査定による差別
組合員2名の昭和49年冬期一時金以降の各一時金査定を低く査定したことが組合員であるが故の不利益取扱いとされた例。

1200 降格・不昇格
組合員を主任に昇格させないことが不当労働行為とされた例。

1201 支払い遅延・給付差別
臨時昇給に際して、その前提条件に固執して組合員には行わなかったことが不利益取扱いとされた例。

3800 行為の結果・その他
主任は、一定の年数経過によって推せん資格が生じる資格ないし待遇的なものとされた例。

5008 その他
臨時昇給の不利益取扱いについて、臨時昇給の実施を命ずることは労働委員会の裁量の範囲とされた例。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集64集784頁 
評釈等情報  中央労働時報 昭和54年3月10日  630号 24頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地労委 昭和51年(不)第37号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和52年 2月15日 決定 
 
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