労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  金剛製作所 
事件番号  中労委 昭和52年(不再)第56号 
再審査申立人  株式会社 金剛製作所 
再審査被申立人  総評全国金属労働組合埼玉地方本部 
再審査被申立人  総評全国金属労働組合埼玉地方本部金剛製作所支部 
命令年月日  昭和53年 8月 2日 
命令区分  再審査却下(再審査申立てを却下) 
重要度   
事件概要  賃金増額に関する団交で、交渉人員を制限し、上部団体役員の参加を拒否し、秋闘時以来の暴行事件の先議を条件に団交を拒否したことが争われた事件で、誠意ある速やかな団交応諾を命じた初審命令に事実誤認等があるとした再審査申立てに対し、同申立て以前に団交が行われ、妥結しているとして、再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを却下する。 
判定の要旨  4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
 本件団交拒否事件につき、初審命令に事実誤認等があるとして再審査申立てがあるも、初審命令が命ずる団交事項である賃金増額に関する団交については、再審査申立て以前の団交により同問題について正式に妥結しており、初審命令の取消しを求める利益はなく、会社主張について判断することなく、再審査申立てを却下すべきものと認める。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集64集774頁 
評釈等情報  中央労働時報 昭和53年10月10日  623号 15頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
埼玉地労委 昭和52年(不)第3号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和52年 7月28日 決定 
 
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