労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  金剛製作所 
事件番号  埼玉地労委昭和52年(不)第3号 
申立人  総評全国金属労働組合埼玉地方本部 
申立人  総評全国金属労働組合埼玉地方本部金剛製作所支部 
被申立人  株式会社 金剛製作所 
命令年月日  昭和52年 7月28日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  賃金増額に関する団交で、交渉人員を制限し、地本役員の参加を拒否し、暴行事件の陳謝に応じないこと等を理由に団交を拒否した事件で、誠意ある速やかな団交応諾を命じた。 
命令主文  被申立人会社は申立人両組合の昭和52年3月10日付要求事項である賃金増額に関する団体交渉につき、交渉員の人員を制限し、申立人総評全国金属労働組合埼玉地方本部の役員の参加を拒否し、委任状の提出を求め、また、暴行事件についての陳謝や誓約を求め、申立人両組合がこれらに応じないことを理由としてこれを拒否してはならず、誠意をもって速やかにその団体交渉に応じなければならない。 
判定の要旨  2123 その他交渉出席者
 地本は組合員の個人加盟の組織であり、その組合の役員が団交に参加するに当り、委任の必要はなく、過去に地本を含めた団交を行っていること、また、ビラ配布等の行動と団交とは性質を異にし、ビラ配布に伴う暴行事件の本人である地本役員が交渉員として参加することが必ずしも不適当とは認められず、団交の開催自体を拒否しうる理由とは認められない。

2244 特定条件の固執
 春闘要求に対し、ビラ配布に伴う暴行事件に対する陳謝に応じないことを理由に団交を拒否したことが不当労働行為とされた例。

2250 未妥結・打切り・決裂
 会社案の回答を示すのみで、午後4時半ごろには会社側の都合で団交を打切ったことが誠実な団交とは認められないとされた例。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集62集112頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委昭和52年(不再)第56号 再審査却下(再審査申立てを却下)  昭和53年 8月 2日 決定