労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日野車体工業 
事件番号  石川地労委 昭和51年(不)第5号 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部日野車体工業支部 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部 
被申立人  日野車体工業 株式会社 
命令年月日  昭和53年11月14日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  51年度賃上げに当り、会社が、妥結月実施にあくまで固執し、結局、妥結時である11月度から賃上げを実施したことが争われた事件で、4月度からの遡及支給(年5分相当額の加算を含む)及び労委に対し履行状況の通知を命じ、不利益扱いによる支配介入の禁止、誓約書の手交、同文書の工場内掲示及び新聞掲載についての救済申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合員(対象人員35名)に対し、昭和51年度賃金引上げ分として、正社員(副主管以上を除く)一人平均10,300円を、一律30%。給与割30%、考課制30%、是正10%に配分し、同51年4月度から同年10月度までの分を遡及して支給するとともに、同51年5月16日以降支払済に至るまで年5分の割合の金員を付加して支給しなければならない。但し、既に支払われた賃金引上げ分相当額並びに同支払済み賃金引上げ分相当額に対する同支払日の翌日以降の年5分の割合の金員はこれを控除するものとする。
2 被申立人は、上記1の命令実施後、その履行状況をすみやかに、当委委員会に文書をもって報告しなければならない。
3 申立人らのその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
組合分裂以後、会社が賃金改訂の妥結月実施に固執し、同51年度の賃上げについて妥結月である11月前の賃上げを実施しなかったことが不当労働行為とされた例。

4413 給与上の不利益の場合
昭和51年度の賃上げ実施に関し、年7分の利息を付して支払うよう求める申立てに対し、年5分の割合の遅延損害金が相当とされた例。

4823 上部団体
別件で既に認定した地本の申立人適格は、その後特段の事情変更も見受けられないとして、申立人適格ありとされた例。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集64集415頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
金沢地裁 昭和53年(行ウ)第4号 請求の棄却  昭和58年 9月16日 判決 
名古屋高裁 昭和58年(行コ)第3号 一審判決の一部取消し  昭和59年 7月11日 判決 
最高裁 昭和59年(行ツ)第298号 上告の棄却  昭和61年 9月16日 判決 
 
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