概要情報
事件名 |
日野車体工業 |
事件番号 |
最高裁昭和59年(行ツ)第298号
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上告人 |
日野車体工業 株式会社 |
被上告人 |
石川県地方労働委員会 |
被上告人参加人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部 |
判決年月日 |
昭和61年 9月16日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、妥結月実施に固執したため51年度の賃上げ交渉が妥結せず、賃上げが実施されなかったことをめぐって争われた事件で、石川地労委の救済命令を支持した一審金沢地裁判決及び地労委の命令中付加金の起算点についてのみ一部変更した二審名古屋高裁金沢支部判決を不服として会社が上告していたが、最高裁は、会社の上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
2244 特定条件の固執
6343 団体交渉拒否に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
昭和51年度の賃上げ交渉に際し、会社が妥結月実施条項に固執し、これがため賃上げを実施しなかったことにつき、組合が「妥結月実施の点以外は会社回答のとおりでよい」と表明した昭和51年5月15日以降についても妥結月実施条項に固執したことが不当労働行為であるとした原審の判断は正当として是認することができる。
4415 賃金是正を命じた例
5006 採用の請求
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
労委が不当労働行為の救済に必要な事実上の措置として支部組合員に生じている不利益を回復するため、本件命令の内容である賃金の遡及引上げ等を命じているのは相当であり、労委としての裁量権の範囲を逸脱したものではないとした原審の判断は正当として是認することができる。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集21集401頁 |
評釈等情報 |
労働判例 492号 101頁 
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