労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪特殊精密工業 
事件番号  大阪地労委昭和51年(不)第131号 
申立人  総評全国一般労働組合大阪地方連合会大阪一般労働組合大阪特殊精密工業分会 
被申立人  株式会社 大阪特殊精密工業 
命令年月日  昭和53年 5月 8日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  51年の賃上げ、夏季一時金問題の団交に、会社側責任者が出席せず、零回答に固執して支給しなかったこと及び組合員の母親を通じて組合員に退職を勧奨したこと等の事件で、賃上げ・一時金についての誠意ある団交応諾、文書手交を命じ、賃上げ、一時金の具体的回答の提示及びこれらの実施等については棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、昭和51年賃上げ・夏季一時金問題に関して、速やかに申立人と団体交渉をしなければならない。
2 被申立人は、申立人に対して、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
               記
                       年 月 日
  申立人代表者あて
                    被申立人代表者名
 当社が、貴分会員X1氏に退職を求めたことは労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であることを認め、今後このような行為を繰り返さないことを誓約いたします。
3 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2248 実質的権限のない交渉担当者
全面的な決定権のない者を団交に出席させ、賃上げ、一時金について理由を明示せずに0回答を固執していることが不当労働行為とされた例。

2621 個別的示唆・説得・非難等
組合員6名の相次ぐ退職は、会社が分会破壊の意図をもって退職勧誘した結果であるとは認められないとされた例。

2621 個別的示唆・説得・非難等
取締役Y1が、組合員の母親を通じて組合員X1の退職を求めた言動が不当労働行為とされた例。

4505 その他
賃上げ、一時金に関する不誠意団交の救済として、具体的回答の提示及びこれらの実施ないし支給を求めた請求が棄却された例。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集63集360頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪地裁昭和53年(行ウ)第30号 請求の棄却  昭和55年12月24日 判決 
 
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