労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  大阪特殊精密工業 
事件番号  大阪地裁昭和53年(行ウ)第30号 
原告  株式会社 大阪特殊精密工業 
被告  大阪府地方労働委員会 
被告参加人  総評全国一般労働組合大阪地方連 
判決年月日  昭和55年12月24日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  経営民主化と称した組合員への脱退強要、組合の切崩工作等をめぐる事件で、地労委の一部救済命令(53・ 5・ 8)に対して会社側から行訴が提起(53・ 6 ・ 6)されていたが、地裁は請求を棄却した。 
判決主文  1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は参加による分を含めて、原告の負担とする。 
判決の要旨  2248 実質的権限のない交渉担当者
賃上げ及び一時金について決定権のない専務取締役による団交は、誠実に団交をなしたものといえず、速やかな団交を命じた労委命令は相当である。

2621 個別的示唆・説得・非難等
取締役Y1の団交における発言内容、応対の仕方及び組合員X1の母に対するX1の退職勧奨は不当労働行為であり、文書手交は相当な措置である。

4614 文書手交のみを命じた例
取締役Y1の団交に置ける発言内容、応対の仕方及び組合員X1の母に対するX1の退職勧奨は不当労働行為であり、文書手交は相当な措置である。

業種・規模  金属製品製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集16集693頁 
評釈等情報  判例タイムズ  435号  142頁 
労働判例  357号 31頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
大阪地労委昭和51年(不)第131号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和53年 5月 8日 決定 
 
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