概要情報
事件名 |
日本サーキット工業 |
事件番号 |
愛知地労委 昭和50年(不)第7号
愛知地労委 昭和51年(不)第10号
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申立人 |
総評全国金属労働組合愛知地方本部日本サーキット工業支部 |
被申立人 |
日本サーキット工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和53年 4月13日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
昭和49年度、昭和50年度賃上げに際して組合員に対して考課査定を低くし賃金を支給した事件で、両年度の賃上げの組合員に対する再考課の実施、これによる賃上額の是正・一時金等を含むバックペイ、ポスト・ノーティスを命じ、申立て後組合を脱退したX1の救済については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人日本サーキット工業株式会社は、本件審問終結時における申立人総評全国金属労働組合愛知地方本部日本サーキット工業支部の組合員(別記)に対して、昭和49年度及び昭和50年度の賃上げに関する考課点の平均点が各 6.7点になるように再考課を実施しなければならない。ただし、再考課の実施に際しては、再考課前の考課点を下回ってはならない。 2 被申立人日本サーキット工業株式会社は、再考課を実施した結果、前項別記組合員の考課ランクに変更が生じた場合には、昭和49年度及び昭和50年度の賃上額を是正し、是正前の賃金を基礎として支払われた金員(昭和49年、昭和50年及び昭和51年の夏季及び冬季一時金並びに昭和51年度賃上げを含む。)との差額を同人らに対して速やかに支払わなければならない。 3 被申立人日本サーキット工業株式会社は、申立人総評全国金属労働組合愛知地方本部日本サーキット工業支部に対する下記陳謝文を、本命令書交付の日から7日以内に、縦70センチメートル、横70センチメートルの白紙全面に墨書し、被申立人日本サーキット工業株式会社のタイム・レコーダー付近の見やすい場所に7日間掲示しなければならない。 陳 謝 文 昭和49年度及び昭和50年度の賃上げに関する考課査定において、貴組合所属の組合員を低く査定したことは、労働組合法第7条に違反する不当労働行為である旨愛知県地方労働委員会から認定されました。 よって、ここに陳謝の意を表するとともに、昭和49年度及び昭和50年度の賃上額を是正し、今後かかる差別行為のないように十分注意します。 昭和 年 月 日 総評全国金属労働組合愛知地方本部 日本サーキット工業支部 執行委員長 X2 殿 日本サーキット工業株式会社 代表取締役 Y1 4 申立人のその余の申立ては棄却する。 別 記 X3、X4、X1、X5、X2、X6、X7、X8 |
判定の要旨 |
5200 除斥期間
昭和49年度賃上げ及び昭和50年度賃上げの賃上げ決定は、昭和49年4月25日及び昭和50年5月26日にそれぞれ決定されており、いずれも行為の日から1年以上経過しているとして救済申立ては却下されるべきであるとの主張は、会社の決定が外部に表明された賃金支払日を行為の日と解するのが相当で本件申立ては1年以内でありその主張に理由がない。
1202 考課査定による差別
昭和49年度及び昭和50年度賃上げに際して、組合員を低く査定したことが組合員であること又はその組合活動をしたことを理由とした不当労働行為とされた例。
4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
賃上げ差別の救済について、その後組合を脱退したX1を除外した組合員8名のみが対象者となりうるとした例。
4415 賃金是正を命じた例
賃上げ差別救済として、救済対象者の平均考課点を男子平均考課点になるよう再考課しそれによる賃上額の是正を命じた例。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集63集278頁 |
評釈等情報 |
 
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