概要情報
事件名 |
日本サーキット工業 |
事件番号 |
名古屋地裁昭和53年(行ク)第12号
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申立人 |
愛知県地方労働委員会 |
被申立人 |
日本サーキット工業 株式会社 |
判決年月日 |
昭和53年 7月17日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
昭和50年度、51年度賃上げにつき申立組合員を別組合員に比し差別した事件で、地労委の一部救済命令(53・4・13)に対し、会社側から行訴が提起されていたところ、地労委から緊急命令の申立てがあり、地裁は全部認容の決定をした。 |
判決主文 |
1 被申立人は、被申立人、申立人間の名古屋地方裁判所昭和53年(行ウ)第8号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が被申立人に対し愛労委昭50年(不)第7号、同51年(不)第10号不当労働行為救済申立事件につき、昭和53年4月13日になした命令の主文第1、2項に従わなければならない。 2 申立費用は、被申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
7317 全部認容された例
「組合員の賃上げに関する再考課を行うこと、ただし、再考課前の考課点を下回ってはならない」との救済命令に従わなければならない。
7317 全部認容された例
「賃上げに関する再考課の結果、考課ランクに変更が生じた場合、賃上げ額の是正とそれに伴う差額を速やかに支払うこと」との救済命令に従わなければならない。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集614頁 |
評釈等情報 |
 
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