労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  日本サーキット工業 
事件番号  名古屋地裁昭和53年(行ク)第12号 
申立人  愛知県地方労働委員会 
被申立人  日本サーキット工業 株式会社 
判決年月日  昭和53年 7月17日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  昭和50年度、51年度賃上げにつき申立組合員を別組合員に比し差別した事件で、地労委の一部救済命令(53・4・13)に対し、会社側から行訴が提起されていたところ、地労委から緊急命令の申立てがあり、地裁は全部認容の決定をした。 
判決主文  1 被申立人は、被申立人、申立人間の名古屋地方裁判所昭和53年(行ウ)第8号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が被申立人に対し愛労委昭50年(不)第7号、同51年(不)第10号不当労働行為救済申立事件につき、昭和53年4月13日になした命令の主文第1、2項に従わなければならない。
2 申立費用は、被申立人の負担とする。 
判決の要旨  7317 全部認容された例
「組合員の賃上げに関する再考課を行うこと、ただし、再考課前の考課点を下回ってはならない」との救済命令に従わなければならない。

7317 全部認容された例
「賃上げに関する再考課の結果、考課ランクに変更が生じた場合、賃上げ額の是正とそれに伴う差額を速やかに支払うこと」との救済命令に従わなければならない。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集15集614頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
愛知地労委昭和50年(不)第7号/他 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和53年 4月13日 決定