概要情報
事件名 |
朝日新聞社 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和50年(不)第126号
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申立人 |
朝日新聞労働組合 |
申立人 |
日本新聞労働組合連合 |
被申立人 |
株式会社 朝日新聞社大阪本社 |
被申立人 |
株式会社 朝日新聞社 |
命令年月日 |
昭和52年11月25日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
輪転機付きの作業員の削減に伴う業務命令を拒否したことを理由に、組合員46名を懲戒処分に付した事件で、組合員46名の懲戒処分がなかったものとして取り扱うこと及びポスト・ノーティスを会社に命じ、支店である大阪本社に対する申立てについては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人株式会社朝日新聞社は、X1ほか45名(別表記載の者)に対し、昭和50年7月11日に行った各懲戒処分(昭和49年7月10日付け)がなかったものとして取り扱わなければならない。 2 被申立人株式会社朝日新聞社は、縦1メートル、横 1.5メートルの白色木板に下記のとおり明瞭に墨書して、同社大阪本社3階食堂入口付近の従業員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。 記 年 月 日 日本新聞労働組合連合代表者 あて 朝日新聞労働組合代表者 株式会社朝日新聞社代表者名 当社は、昭和50年7月11日に、昭和49年7月10日付けで貴組合の組合員X1ほか45名に対して懲戒処分を行いました。 この行為は、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であることを認め、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。 以上、大阪府地方労働委員会の命令によって掲示します。 3 申立人らの被申立人株式会社朝日新聞社大阪本社に対する申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
機付人員問題は労働契約の内容であるのに、その人員削減を理由とする本件業務命令は、前提条件としての労使の合意を欠くもので無効と言わざるを得ないところ、これに対する抗議行動としての業務命令拒否は、組合員が単に個人的な意思に基づいて業務命令拒否を指導・実行したものではなく、本部、支部及び職場が一体となって、組合の統一した意思のもとに業務命令拒否について中心的に活動し、または実行したものであって、この行動は正当な組合活動というべきである。
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
機付人員削減を理由とする業務命令拒否行動に対してなされた懲戒処分は組合員を動揺させ、組合の弱体化を企図した不当労働行為であるとされた例。
4905 経営補助者
支店である大阪本社は組合支部との間で、輪転機付の人員問題の当事者として交渉に当っているほか実施の責任者としての立場にあったことから被申立人資格があるとされた例。
5111 被申立人の追加
会社に現状回復を命令すれば救済の実を果し得ると判断され、会社の一支店たる大阪本社に重ねて救済命令を発する必要性が認められないとして棄却された例。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集62集525頁 |
評釈等情報 |
 
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